本日、札幌地方裁判所において民法及び戸籍法が同性同士の婚姻を認めていないことは立法不作為であるとして、国に対して慰謝料を求めた訴訟の判決がでた。
判決では、原告らの慰謝料の請求は棄却されたが、「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」とし、「上記の限度において憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である」と判断された。
当協議会は、この札幌地裁の違憲判断について歓迎する。
今後、名古屋、大阪、福岡、東京と同性婚訴訟について訴訟期日が進むが、札幌地裁の判断が各地裁においても尊重されるよう求めるとともに、国に対しては、早急に同性婚の法制化をするよう強く求める。
札幌訴訟の原告の皆様、弁護団の皆様、支援をされた皆様、また、「性的少数者は異常な存在である」とされた時代から今日まで権利獲得のために各地で闘ってきた皆様に心より敬意を表する。
当協議会は、同性婚の法制化を求めている「MarriageForAllJapan – 結婚の自由をすべての人に」の賛同団体となっており、同性婚の法制化については、これまで応援してきた。
司法書士法第1条により「法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」と定められている通り、我々司法書士には、社会がより自由かつ公正な社会になるよう行動を起こす使命が負託されている。異性愛者であるか同性愛者であるかによって、婚姻の可否につい て差別的な取扱いがあることは到底容認できるものではなく、司法書士はこの差別的取扱いについて是正に取り組む責務があると考える。
「我が国においては、同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な国民が増 加し、同性愛者と異性愛者との間の区別を解消するべきとする要請が高まりつつあ」ることも今回の判決の理由とされた。日本司法書士会連合会や全国青年司法書士協議会などにおいて同性愛者のカップルの法的保障について取り組んでいるものの、司法書士界全体で十分な取り組みがあるとは言える状況ではない。今後は、当協議会としても、司法書士界全体に対し、取り組みについて呼びかけを行うとともに、市民に対しても啓発活動を行い、法的保護について肯定的な世論の喚起に取り組んでいき、同性婚の法制化について引き続き応援していく。
令和3年3月17日
東京青年司法書士協議会
会長 中村貴寿