11月30日、東京地方裁判所において、「結婚の自由をすべての人に」東京第一次訴訟(以下、「同性婚訴訟」という。)の判決(以下、「本判決」という。)が出た。札幌「憲法14条1項違憲」、大阪「合憲」に続く、3例目の判決となる。
同性婚訴訟は、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定が、憲法に違反するものとし、また同性間の婚姻を認める立法を怠った国の立法不作為に対し損害賠償を求めるものである。
本判決では、「同性カップルが家族になる制度が存在しない現状は、『個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず』、憲法24条2項に反する『違憲状態』にある」との憲法判断を示した。他方で、「諸規定が憲法24条2項に反して違憲である」との断言は避け、憲法24条1項及び14条に関する主張は認めず、国が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことは違法とはいえないとして、原告らの請求を棄却した。
当協議会は、東京地裁の本判決の憲法24条2項に反する「違憲状態」と判断したことについて歓迎をする。他方、「違憲状態」と判示しながら、「違憲」と断言しなかったことについては残念でならない。しかしながら、裁判所が「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができ、これは男女の夫婦と変わらない実態を有する生活を送る同性愛者にとっても同様であるということができる。」とし、同性愛者についてそのための法制度が存在しないことに「合理的な理由があるとはいえず」と判示していることからも、国はこの「違憲状態」との判断を真摯に受け止めるべきであると考える。
東京第一次訴訟の原告の皆さま、弁護団の皆さま、支援者の皆さま、そして同性愛者等に対する不当な差別・偏見に立ち向かってきた先人たちの、権利獲得のための努力に心より敬意を表する。また、原告の一人が本人尋問を前に倒れ、帰らぬ人となったことに哀悼の意を表したい。
札幌地方裁判所判決をうけての会長声明と繰り返しとなるが、当協議会は、同性婚の法制化を求めている「Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に」の賛同団体となっており、同性婚の法制化に向けてこれまで応援してきた。
司法書士法第1条(司法書士の使命)で「法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と定められているとおり、私たち司法書士には、社会がより自由かつ公正な社会になるよう行動を起こす使命が付託されている。異性愛者であるか同性愛者であるかによって、婚姻の可否について差別的な取扱があることは到底容認できるものではなく、私たち司法書士は、この差別的取扱について是正に取り組む責務があると考える。
今後、名古屋や福岡の判決が続き、各地の高裁判決、そして最高裁判決へ続いていくと思われるが、最高裁判決を待たず同性婚の法制化がなされるよう、当協議会としても、司法書士界への取り組みの呼びかけ、市民に対する啓発活動などを行い、引き続き応援を続けていく。
2022年12月14日
東京青年司法書士協議会
会長 長 井 健 治