福岡高裁同性婚訴訟判決を受けて
12月13日、「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟(以下、「同性婚訴訟」という。)の控訴審判決(以下、「本判決」という。)が出た。婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下、「本件諸規定」という。)が、同性カップルを婚姻制度の対象外とすることは、「憲法13条、14条1項及び24条2項に違反することが明らか」との違憲判断を下し、二審で違憲と判断されるのは、本年3月14日判決の札幌高裁、同10月30日判決の東京高裁(第一次)に次いで三例目となった。
同性婚訴訟は、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定が、憲法に違反するものとし、また同性間の婚姻を認める立法を怠った国の立法不作為に対し損害賠償を求め、全国5か所の裁判所で6件の訴訟が係属しているものである。
本判決で注目する点は、地裁・高裁を通じ、初めて憲法13条違反が正面から判示されたことである。
憲法13条について、「婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべき」であり、「このような権利は同条が定める『幸福追求権の内実の一つ』である」とし、この権利は、「同性のカップルも等しく有している」と述べた。その上で、同性間の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは「同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかなら」ないとした。
また、本判決は、本件諸規定のうち、「同性カップルを婚姻制度の対象外とする部分は、合理的な根拠なく、同性のカップルを差別的に取扱うもの」であって、憲法14条1項に違反することは明らかであるとした。さらに、「同性カップルを婚姻制度の対象外とする部分は、個人の尊重を定めた憲法13条に違反するものであるから、婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定される」べき旨を定める憲法24条2項にも違反するとした。
他方で、本件諸規定を巡る下級審裁判所の判決をみると、その判断内容は区々であり、最高裁判所による統一的判断は未だ示されていない事情を踏まえ、現時点で国会議員による故意や過失があると認めるのは困難であり、国家賠償法上違憲とはいえないとして、本件控訴を棄却した。
自治体が同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」は、本年12月10日全国唯一の制度導入自治体ゼロ県であった宮城県(仙台市)で始まったことから、ようやく空白が解消されたこととなるが、税や社会保障、親権、相続など、同性・異性カップルの差は幅広い分野に及ぶ。
当協議会は、福岡高裁の本判決の憲法14条1項、24条2項、そして13条に違反するとの判断がなされたことについて歓迎をする。札幌、東京(第一次)、福岡高裁と違憲との判断が下されたことに、国は、今こそ真摯に受け止め、諸規定の改正に直ちに着手すべきであると考える。
当協議会は、同性婚の法制化を求めている「Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に」の賛同団体となっており、同性婚の法制化に向けてこれまで応援してきた。
司法書士法第1条(司法書士の使命)で「法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と定められているとおり、私たち司法書士には、社会がより自由かつ公正な社会になるよう行動を起こす使命が付託されている。異性愛者であるか同性愛者であるかによって、婚姻の可否について差別的な取扱があることは到底容認できるものではなく、私たち司法書士は、この差別的取扱について是正に取り組む責務があると考える。
最高裁判決を待たず同性婚の法制化がなされるよう、当協議会としても、司法書士界への取り組みの呼びかけ、市民に対する啓発活動などを行い、引き続き応援を続けていく。
2024年12月26日
東京青年司法書士協議会
会長 本岩 大佑